保険

突然の悲しみの中で暇なければならなかった葬儀が終わった後にも、さまざまな雑務があります。いつまでもお世話役やお手伝いの人に任せきりにしておくわけにもいかず、それらの雑務は遺族が処理しなければなりません。

どんな雑務があり、どう処理するかについて、ポイントを説明します。手早くすませなければならないこともありますので、ミスや失礼をなくすために、お役立て下さい。

万一に備えるのが保険ですから、不幸にもその万一に襲われた場合にこそ保険を活用します。故人がどんな保険に加入していたかをよく調べて確認します。勤務先で一括加入の「団体生命保険」や個人加入で掛け捨ての「簡易保険」などの支払金や給付金の請求手続きはなるべく早い時期にすませることが、トラブルを防ぐことにもなります。

生命保険

保険金の受取人は、2ヶ月以内に生命保険会社に生命保険の請求をすることが必要です。

保険会社への連絡

故人が死亡時に保険料を納付していたことを確認したうえで、「被保険者の氏名」「保険証番号」「死亡年月日」「死因」をはっきりと告げます。連絡は生命保険会社の本支社、営業所へ文書通信または電話でかまいません。折り返し「死亡保険金請求書」が送られてきます。

請求者の作成と書類提出

請求書に所定の項目を書き込んで、必要書類を添付して提出します。書式は会社により多少異なりますが、記入する事項や内容は各社ともほぼ同じです。とくに面倒なものではありませんが、不明な点や特約については専門の担当営業員に相談するとよいでしょう。

保険金の支払い

保険金は通常、提出した請求書と書類を生命保険会社が受理してから、だいたい5日以内に支払われます。支払は銀行口座振込、郵便為替、小切手など、受取人の指定にもとづいて行われます。

国民健康保険

被保険者が死亡したときに「葬祭費」が支給されます。請求は住所地の市区町村役場保険年金で行い、支給される葬祭料は市区町村によって多少異なります。請求期間は二年間です。

故人が病気で死亡した場合、自己負担の医療費が高額医療費と認められれば補助されます。

社会保険

被保険者が死亡したとき「埋葬料」が実際に埋葬を行った者や被扶養者が死亡したときに「家族埋葬料」が被保険者に支給されます。受給資格は被保険者資格を失ってから3ヶ月間継続されますから、定年退職や失業によって被保険者としての資格を失っていてもこの期間内に死亡した場合は受給することができます。また、高額医療費の補助もあります。

手続きは、一部に故人の勤務先で代行する例が多いようですから、勤務先に問い合わせてください。直接請求する場合は社会保険事務所で手続きします。請求期限はいずれも2年間です。