相続の基礎知識

故人の資産を配偶者や子、親族などが受け継ぐことを「遺産相続」といいます。遺産相続が法律で認められるのは、資産を築いたのは故人一人ではなく、家族や親族の協力によったものだとの考え方が基本になってます。ですから資産は、遺族の生活を維持していくためと同時に故人に対す債務権を継続させるために相続されるのです。具体的にいうと、一家の生計の中心者の死亡したことで財産が消滅し、遺族が路頭に迷うことになったり、金を貸していた人が返してもらえなくなったというような、不合理をなくすためです。このように相続とはきわめて現実的な問題で、ときとして人間関係を破綻させることさえあります。そうした事態に陥らないためにも相続について正しい基礎知識を持つことが必要なのです。

相続人の順位

・配偶者の相続権は常に優先される

遺産をだれに相続するのかは法律で定められており、相続権のある人を法廷相続人といいます。また、法廷相続人の順位や、相続する場合も法廷相続分として法律で定められています。

法律上の相続人なる権利は、配偶者が最優先されます。つまり、どんな場合にも配偶者は相続人となれるということですが、内縁関係は法律で配偶者と認められませんから、相続人の権利も認められません。相続の割合についても配偶者が優先されますから、いつもすべて相続できるわけではありません。

相続の割合は(1)配偶者と子どもがいらば配偶者が2分の1、子どもが2分の1となり、子どもが複数ならそれを均等に分けます。(2)子どもはいないが親がいる場合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

(3)子どもも親もいないが兄弟姉妹がいれば配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1を均等に分けるように法律で定められています。

・配偶者がいない場合の順位

配偶者がいない場合には、法定相続人の順位と法定相続分によります。順位は第1順位の該当者がいなければ第2順位に、第1、第2順位の該当者がいなければ第3順位に相続権が移ります。

第1順位は被相続人の子です。ただし子どもが死亡していたり欠落などで相続権がない場合はその子つまり孫、孫も同じような状況にある場合は曾孫になります。第2順位は被相続人の直径尊属=父母、祖父母、曽祖父母、第3順位が被相続人の兄弟姉妹、その子となります。もし、第3順位までもすべてに該当者が存在していないときは、民法第959条によって故人の財産は国庫に編入されます。

相続の対象にならない財産

相続財産には故人のすべての資産、権利、義務、債務が含まれるのが原則ですが対象とならないものもあります。

祭祀財産(墓地、墓石、仏壇、祭具など)は故人が残した場合でも財産相続とみなされません。また、宗教活動に使われた場合でも財産相続とみなされません。また、宗教活動に使われた財産も相続税は免除されます。

香典、弔慰金も相続財産とみなされません。サラリーマンの死亡退職金は、法定相続人一人につき500万円までは非課税ですが弔慰金のかたちでもらえば相続税はかかりません。ただし、弔慰金の支給は一般に死亡当時基本給の半年分までとされています。

このほか、民法で決められた被相続人の身に専属した生活保護の権利、身元保証人の義務などの権利や義務は相続の対象になりません。

遺族年金を受ける権利も相続の対象になりませんが、生命保険の保険金は税法上でみなし相続財産とされ、法定相続人1人につき500万円を超えた分に相続税が課せられます。

相続する権利、地位が消滅する場合

法定相続人と認められれば、どんな場合にも相続できるというわけではありません。被相続者に対して非行を犯した者は、民法で規定された相続欠落に該当するものとして相続人の権利、地位を失います。

相続税の免除される金額

法定相続税が、1人の場合は、相続財産の課税価格が6千万円以下なら課税されません。法定相続人が2人以上の場合は1人につき1千万円を加算した価格が控除されます。法定相続人が2人なら控除額が7千万円、3人なら8千万円・・・となります。

何を相続するか・・・積極財産と消極財産

遺産相続は、故人の財産を受け継ぐことだと考えられがちですが、正確には故人の財産に関わるすべての権利、義務を引き継ぐということです。不動産、貴金属などの動産、現金や有価証券といった相続人にプラスする財産を相続すると同時に、借金や保証人の義務などのマイナス財産も相続することです。

この相続人にとってプラスとなるものを「積極財産」といい、逆にマイナスとなるものを「消極財産」と呼びます。相続するかしないかは相続人の自由意思で、相続権発生から3ヶ月以内に決定すればよいと法律で定められています。ただし、相続はオールオアナッシングが原則ですから、積極財産だけを相続することはできません。消極財産が積極財産より多そうなときは、相続の限定承認または放棄を家庭裁判所に申し立てます。ただし3ヶ月以内に申し立てをしないと、マイナス財産を含めてすべての財産を相続しなければなりません。限定承認とは、相続した財産の限度内において負債を弁済した結果、財産が残ればその分を相続し債務がオーバーすればその分についての弁済は免除されます。放棄とは一切の財産を引き継がないという制度で、プラスもマイナスもひっくるめて相続しないということです。手続きは1人でもできますが、一度手続きをしてしまうと取り消しはできません。