国民年金や厚生年金、各種の共済組合などの制度に加入している生計の中心者が死亡した場合、その収入で生活していた遺族に一時金が支給されます。制度によって細部規定が異なりますので所管の事務所に相談して申請するとよいでしょう。請求期限は国民年金で2年間、厚生年金で5年間ですが早めに手続きします。また、個人年金にも遺族年金や死亡一時金が支給されるものがあります。
国民年金
加入していた者が年金を受給せずに死亡したときに「死亡一時金」が支給されます。また、18歳未満の子と生活している遺族には「遺族基礎年金」が支給されるほか、60歳以上の妻に「寡婦年金」などが支給されます。
年金の裁定請求手続きは、住所地の市町村役場国民年金課で行います。支給金額はスライド制で毎年変わりますので、担当員に確認します。
死亡一時金
死亡一時金は、被保険者が最低3年以上保険料を納めていて、年金を受けずに死亡した場合に、その収入で生計を立てていた遺族に対して支給されます。支給額は保険料を納めた期間の長さによって異なります。
遺族基礎年金
夫と死別して18歳未満(身障者の場合は20歳未満)の子と暮らしており、夫死亡日までの最近1年間以上保険料を納めている妻に対して支給されます。
被保険者で死亡時までに1年間以上保険料を納めていた両親を失った18歳未満(身障者は20歳未満)の子にも遺族基礎年金が支給されます。
寡婦年金
老齢基礎年金(25年以上保険料を納めて、65歳になったときに支給)を受ける資格のある夫がこれを受けずに死亡したとき、その妻に60歳から65歳までの期間支給されます。
厚生年金
厚生年金保険に加入していて保険料を6ヶ月以上納めている被保険者が死亡したときに、遺族に「遺族年金」が支給されます。申請は故人の勤務先で代行する場合がほとんどですが、直接行なう場合は所轄の社会保険事務所へ申請します。支給額は被保険者の基本年金額のほぼ半額でスライド制で毎年支給額は変わります。
共済年金
国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教員共済組合、公共企業体共済組合、農林漁業団体共済組合、船員保険等の各種共済組合からは共済年金が支給されます。基本的な制度は厚生年金とほぼ同じですが、細部の規約にはそれぞれに差があります。一般に勤務先で手続きする場合は各事務所へ問い合わせてください。